フリーランス通訳者・翻訳者として報酬を受けると消費税法上の課税売上になります(注1)。この制度には年間課税売上が1千万円までは免税事業者になるという問題点があります。エージェントや顧客は通訳者に消費税を加算して支払うのですが、通訳者が免税事業者であれば8%の消費税はいわゆる益税として懐にポイ!なのですね。
売上に8%の「げた」を履かせてもらうのですからウハウハです。
しかし、年間1千万円を超えて納税義務者になった瞬間この甘い汁は枯渇します。通訳業者は原価率が低いため自らが負担する消費税が少ないので変化による打撃は大きいですね(注2)。
▼
ここで悪魔の声を聞いちゃう人も出てくると思います。消費税の対象にならない給与で収入を得たらどうだろうか、と。働き方をうまく調整して、派遣社員や契約社員として通訳役務を提供する部分を作るんです。年間1100万円の通訳報酬を受ける人なら、給与2百万円+事業収入9百万円にする。これなら9百万円に加算して受け取る消費税72万円は益税としてイタダキです。おまけに給与所得2百万円の給与所得控除額が大きくて所得税の計算でも有利。
こうしている人、たぶんいると思います。意識せずにこうなっている人も。
注1:国内取引が対象です。
注2:報酬に加算されて受け取った(預かった)消費税から自分が支払った(購入先に預けた)消費税を差し引いて納付します。
▼
いつもの散歩道に花が咲きます。